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2023年4月4日
2023/04/05
飼い主が高齢になり、亡くなった後に大事なペットのことを心配される方も多いかと思います。
ペットは相続人になれないのでペットに財産を残すためには、
新しい飼い主などにペットをお世話してもらえるように、遺言書で残したり、贈与契約をしたりしておくことができます。
ペットの将来のことを考えて、安心につながりますよね。
いくつか方法があります。
◎負担付遺贈
飼育をお願いする人に資産を渡す代わりにペットの面倒を見てもらう遺言書を作る方法
遺言書となり、一方的な契約となります。
※あらかじめ飼育を依頼する相続人または飼育をお願いする人への承諾を得ることが必要です。
◎負担付死因贈与
飼育をお願いする人にペットの面倒を見てもらうことを条件として飼い主が死亡したときに遺産を贈与する契約
贈与契約となり、双方合意(一方的に解除されることはないです。)
◎死後事務委託契約
死後に発生する事務処理のすべてをカバーする契約。
死後事務委任契約の内容 親族や関係者への連絡、お葬式の手続き、賃貸建物明渡手続き等の中にペット引渡手続きがあります。
生前に自由に定められるので「自分のペットは○○に世話を頼みたい」と決められ、事前に費用を預けられます。
◆当事務所でサポートできること◆
・契約書の作成
・遺言書作成
・公証役場で公正証書の提出
・相続手続き
公正証書にすることで紛失、改ざんの心配なくなります。
その他
「ペット信託」という方法もあります。
飼い主が亡くなった場合っだけでなく、施設に入居、認知症になって世話ができなくなった場合に、
その財産から飼育費用等を支払う仕組み。飼育費が信託財産となります。
1.信頼できる第三者との間に信託契約書を結び、第三者が飼育費の管理
2.飼い主が万が一の時に、飼育費用を飼育をお願いする人へに支払い、飼育してもらう。
3.信託監督人を設定することもでき、信託契約の内容をしっかり守っているか監督できます。
今や我が子同然とペットと生活されている方は多いと思います。
当事務所の所長ももちろんそうです。
自分の万が一の為に、対策をしておくことをお勧めします。
当事務所では、手続きのお手伝いもできますので、お気軽にお問合せください。