湘南BUN税務総合事務所

遺言執行人が税理士だとスムーズに進みます 相続税額は二次相続も考慮

2025-06-11

タイトル

今月は10件の相続税申告書の作成に取り組んでいます。

 

遺言執行人も多くさせてもらっていますが、私達が執行人だと預貯金・株の名義変更やお墓の番号等がスムーズに手続きがいくので相続人の手間が減りいいですね。相続税の申告までも早いです。

 

税理士が一緒に遺言を作る際は生前に、相続税額や分割方法や遺留分侵害額請求も考えているので想定通りと言われ本当にスムーズです。

 

私たちの方針は「お客様と同じ目線で話をしながら申告書の作成をしていきたい」と思っています。

 

男性税理士から怒られて女性税理士を探して私たち事務所に来てくれた人が多くいます。

 

女性税理士の需要が高いことを何度も痛感します。

 

被相続人の蓄えた財産を大事にしながら、一緒の目線で相続人と共に相続税の申告書を作成していきたいです。相続人が得する方法をお伝えしていきたいです。

 

少子化であり、且つ相続税と維持の負担も大きいので不動産の売却も多いです。

 

相続税の試算で配偶者の税額の軽減の効果は大きいです。二次相続も考慮しながら進めています。

 

配偶者の税額の軽減とは法定相続分か1億6000万円までの分割した分のどちらか多い額まで控除できます。

 

特に法定相続人が配偶者と兄弟の場合は、配偶者の法定相続分は3/4なのでこの特例の効果は非常に大きいです。

 

例えば4億円の相続財産で、全財産全て配偶者が相続の場合(分割済み)の配偶者の税額の軽減は

①子供と配偶者なら

法定相続分は1/2なので、2億円相当額が相続税0円(残り2億円は相続税かかります)

 

②兄弟と配偶者なら

4億の相続財産の場合、3億円相当額が相続税が0円(残り1億円は相続税がかかります)となります。

そして、色々設定を考えて生前対策を打っていくのですが、亡くなった後には税理士が遺言執行人だと本当にスムーズでした。

 

現在、成年後見人や任意後見人もお引き受けしています。相続トラブルの件数は毎年増加しています。

 

折角築いた財産でそのご家族が揉めないように、喜んでもらうように試行錯誤しています。面倒な手間のかかる専門家に任せるとストレスは少なくなります。お任せパックでは手続き一色でお引き受けしています。

松村 文子

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